出産で仕事を休んだとき
女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。
出産で仕事を休んで給料をもらえないとき
必要書類 | |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 出産で仕事を休んだ女性被保険者 |
申請ルート | 傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料等の現金給付は原則として事業所の給与に入れることになっております。従って、特別に被保険者からの申し出のない限り、各申請書を受理した段階で委任があったものといたします。 【提出方法】 [本社、営業所]被保険者(従業員)→人事部→健保 [栃木4事業所]被保険者(従業員)→工場管理課→人事部→健保 [関連会社]被保険者(従業員)→関連会社→健保 |
備考 | 申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。 |
産前産後休業および育児休業等を取得したとき
育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。
- ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
- ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
- ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。