家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき(パート収入者・雇用保険受給者を除く)
被扶養者資格自己点検チャート
必要書類 | 健康保険証 |
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被扶養者(異動)届(A4, 22KB) 記入例(32KB) |
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【15歳以上(高校生以上)の申請の場合】 自認書(A4, 182KB) 記入例(1.08MB) |
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認定のための添付書類(90KB) | |
提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 | 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者 |
申請ルート | [本社、営業所]被保険者(従業員)→人事部→健保 [栃木4事業所]被保険者(従業員)→工場管理課→健保 [関連会社]被保険者(従業員)→関連会社→健保 |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
パート収入者・雇用保険受給者を加入させるとき
パート収入者・雇用保険受給者の扶養の自己点検チャート
必要書類 | A | 国民健康保険組合に加入手続きをしてください |
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提出期限 | 事由発生から5日以内 | |
対象者 | 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者 | |
申請ルート | [本社、営業所]被保険者(従業員)→人事部→健保 [栃木4事業所]被保険者(従業員)→工場管理課→健保 [関連会社]被保険者(従業員)→関連会社→健保 |
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備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
自営業を営んでいる家族を被扶養者にする場合
- ○被扶養者となれる要件は、年間収入が130万円(60歳以上または障害年金の受給者は180万円)未満となっています。
- ○自営業者の場合は、年間総収入から「直接的経費を差し引いた額」が年間収入です。
被扶養者認定における年間収入は所得税法上の所得とは一致しません。
- (注)直接的必要経費とは、その費用なしに当該事業が成り立たない経費(例えば製造業における原材料、卸小売業における仕入れ代等)であり、それ以外の経費は、年間総収入から差し引くことはできません。
必要書類 |
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提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 | 自営業を営んでいる家族が収入総額が年間130万円未満である被保険者 |
申請ルート | [本社、営業所]被保険者(従業員)→人事部→健保 [栃木4事業所]被保険者(従業員)→工場管理課→健保 [関連会社]被保険者(従業員)→関連会社→健保 |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ペ-ジをご参照ください。 |
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。