東京計器健康保険組合

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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類
  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
提出期限 すみやかに
対象者
  • 扶養されていた遺族(埋葬料)
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
申請ルート 傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料等の現金給付は原則として事業所の給与に入れることになっております。従って、特別に被保険者からの申し出のない限り、各申請書を受理した段階で委任があったものといたします。
【提出方法】
[本社、営業所]被保険者(従業員)→人事部→健保
[栃木4事業所]被保険者(従業員)→工場管理課→人事部→健保
[関連会社]被保険者(従業員)→関連会社→健保
備考
  • 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。
  • 被保険者が業務上の原因または通勤途上の災害で死亡した時は、健康保険の埋葬料は支給されず、労災保険から葬祭料(葬祭給付)が支給されます。

家族が亡くなったとき

必要書類
  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者が亡くなった方
申請ルート 被保険者→事業所社会保険担当者→健保
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク

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