東京計器健康保険組合

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病気やけがをしたとき

病気やけがをしたとき、健康保険を使うと、かかった医療費の3割を支払えば必要な療養が受けられます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。

療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)

  • ※70歳以上75歳未満の方の負担軽減措置についてはこちらをご参照ください。
  • ※現役並み所得者:70歳以上75歳未満の高齢者で標準報酬月額28万円以上の人が該当します。こちらをご参照ください。

業務外の原因により病気やけがをしたときは、健康保険を使うと、治療に必要とされる医療を3割の自己負担で受けることができます。これを「療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)」といいます。
支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。

独自の給付(付加給付)で、さらに自己負担を軽減します(一部負担還元金・家族療養費付加金)

病院の窓口で支払った1ヵ月の医療費から、標準報酬月額に応じた自己負担限度額(下表)を差し引いた額を、後日、当組合から支給いたします。これを「一部負担還元金」(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)といいます。 支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後(病院からの請求をもとに計算するため4ヵ月以上かかることもあります)に給与振込します。
「一部負担還元金」「家族療養費付加金」の給付にあたっては、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養費の支給又は療養があるときは、給付を停止します。

具体的な計算例は「医療費が高額となったとき ■高額療養費の計算方法」をご参照ください。

所得区分 自己負担限度額(1ヵ月ごと、1人ごと、各病院ごと)
標準報酬月額
53万円以上
25,000円+(医療費-699,000円)×1%
標準報酬月額
28~50万円
25,000円+(医療費-361,500円)×1%

入院した場合の食事

入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき490円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食280円)を自己負担することになっています。

実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき670円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。

また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき490円(一部医療機関では450円)の食費と1日につき370円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。

  • ※1:指定難病患者の食費負担額は280円、居住費負担額は0円。
  • ※2:低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。

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