東京計器健康保険組合

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新着情報

[2026/04/01] 
公告第432号 組合規約の一部変更について

公告第432号

2026年4月1日

 

被保険者各位

  東京計器健康保険組合

理事長 小堀 文男

 

組合規約の一部変更について

 

 組合規約の一部変更(第277回組合会にて決議済)について、2026年3月25日付で関東信越厚生局長の認可を得たため、下記のとおり公告します。

  1. 規約変更(傍線部分が改正部分)

改正後

改正前

(一般保険料等額及び調整保険料の負担割合)

第44条

一般保険料等額(うち一般保険料分)及び調整保険料額の86分の51.2は事業主、86分の34.8は被保険者において負担する。(小数点第3位を四捨五入する。)

 

(介護保険料額の負担割合)

第44条の2

介護保険料額の2分の1は事業主、2分の1は被保険者において負担する。

 

(子ども・子育て支援金額の負担割合)

第44条の3

子ども・子育て支援金額の2分の1は事業主、2分の1は被保険者において負担する。

 

(予備費の費途)

第47条 一般勘定のうち、予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。

(1)保険給付費

(2)納付金

(3)還付金

(4)保健事業費

(5)財政調整事業拠出金

2 介護勘定のうち、予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。

(1)介護納付金

(2)還付金

(3)積立金

(4)雑支出

3 子ども勘定のうち、予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。

(1)子ども・子育て支援納付金

(2)還付金

(3)積立金

(4)一般勘定繰入

(5)雑支出

 

(準備金の保有方法)

第48条 (略)

2 介護納付金及び子ども・子育て支援納付金に係る準備金は、原則として前項第1号の方法によって保有しなければならない

 

     (略)

附則

第51条の規約改正は、令和7年9月1日から施行する。

この規約は令和8年4月1日から施行する。

 

(一般保険料及び調整保険料の負担割合)

第44条

一般保険料額及び調整保険料額の86分の51.2は事業主、86分の34.8は被保険者において負担する。(小数点第3位を四捨五入する。)

 

 

(新設)

 

 

 

 

(新設)

 

 

 (予備費の費途)

第47条 予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。

(1)保険給付費

(2)納付金

(3)還付金

(4)保健事業費

(5)財政調整事業拠出金

(新設)

 

 

 

 

 

(新設)

 

 

 

 

 

 

 

(準備金の保有方法)

第48条 (略)

2 介護納付金に係る準備金は、原則として前項第1号の方法によって保有しなければならない。

  

(略)

附則

第51条の規約改正は、令和7年9月1日から施行する。

  1. 施行日
    令和8年(2026年)4月1日

以上

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