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公告第432号 組合規約の一部変更について
公告第432号
2026年4月1日
被保険者各位
東京計器健康保険組合
理事長 小堀 文男
組合規約の一部変更について
組合規約の一部変更(第277回組合会にて決議済)について、2026年3月25日付で関東信越厚生局長の認可を得たため、下記のとおり公告します。
記
- 規約変更(傍線部分が改正部分)
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改正後 |
改正前 |
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(一般保険料等額及び調整保険料額の負担割合) 第44条 一般保険料等額(うち一般保険料分)及び調整保険料額の86分の51.2は事業主、86分の34.8は被保険者において負担する。(小数点第3位を四捨五入する。)
(介護保険料額の負担割合) 第44条の2 介護保険料額の2分の1は事業主、2分の1は被保険者において負担する。
(子ども・子育て支援金額の負担割合) 第44条の3 子ども・子育て支援金額の2分の1は事業主、2分の1は被保険者において負担する。
(予備費の費途) 第47条 一般勘定のうち、予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。 (1)保険給付費 (2)納付金 (3)還付金 (4)保健事業費 (5)財政調整事業拠出金 2 介護勘定のうち、予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。 (1)介護納付金 (2)還付金 (3)積立金 (4)雑支出 3 子ども勘定のうち、予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。 (1)子ども・子育て支援納付金 (2)還付金 (3)積立金 (4)一般勘定繰入 (5)雑支出
(準備金の保有方法) 第48条 (略) 2 介護納付金及び子ども・子育て支援納付金に係る準備金は、原則として前項第1号の方法によって保有しなければならない
(略) 附則 第51条の規約改正は、令和7年9月1日から施行する。 この規約は令和8年4月1日から施行する。
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(一般保険料及び調整保険料の負担割合) 第44条 一般保険料額及び調整保険料額の86分の51.2は事業主、86分の34.8は被保険者において負担する。(小数点第3位を四捨五入する。)
(新設)
(新設)
(予備費の費途) 第47条 予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。 (1)保険給付費 (2)納付金 (3)還付金 (4)保健事業費 (5)財政調整事業拠出金 (新設)
(新設)
(準備金の保有方法) 第48条 (略) 2 介護納付金に係る準備金は、原則として前項第1号の方法によって保有しなければならない。
(略) 附則 第51条の規約改正は、令和7年9月1日から施行する。 |
- 施行日
令和8年(2026年)4月1日
以上





