東京計器健康保険組合

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新着情報

[2026/01/05] 
公告第431号 任意継続被保険者の保険料算定の基準となる標準報酬月額/日額について

公告第431

202615

 

被保険者各位

 

 東京計器健康保険組合

理事長 小堀 文男

 

 

 

任意継続被保険者の保険料算定の基準となる標準報酬月額/日額について

2026年4月から20273月までの任意継続者の保険料算定の際の基準となる、当健康保険組合の標準報酬月額及び日額について、下記のとおりお知らせします。

標準報酬月額  410,000円

標準報酬日額   13,670円

適用期間      2026年4月1日から2027年3月31日まで

以上

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