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[2026/01/05]
公告第431号 任意継続被保険者の保険料算定の基準となる標準報酬月額/日額について
公告第431号 任意継続被保険者の保険料算定の基準となる標準報酬月額/日額について
公告第431号
2026年1月5日
被保険者各位
東京計器健康保険組合
理事長 小堀 文男
任意継続被保険者の保険料算定の基準となる標準報酬月額/日額について
2026年4月から2027年3月までの任意継続者の保険料算定の際の基準となる、当健康保険組合の標準報酬月額及び日額について、下記のとおりお知らせします。
記
標準報酬月額 410,000円
標準報酬日額 13,670円
適用期間 2026年4月1日から2027年3月31日まで
以上





