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医療費控除

  • 医療費控除は1年間に家族を含めて支払った医療費の合計が10万円以上か、所得の5%以上であれば医療費還付控除申告を税務署で行うことにより、200万円を限度として納めた所得税が還付されます。
  • 1月1日から12月31日までの1年間に家族を含めて支払った医療費{病気やケガ、出産等で支払った医療費と健康保険組合からの給付金(高額療養費や出産育児一時金等)、生命保険契約などで支払われた保険金の差額}の合計が10万円以上か、所得の5%以上であれば200万円までが課税対象である所得から控除されます。
  • 詳しくは税務署にお問合せください。

医療費控除額の計算方法給付に関する手続き

医療費控除額の計算方法
その年に支払った医療費(a)−給付金・保険金(b)=A
A−10万円または所得の5%(どちらか少ない額)=医療費控除額(最高200万円)
その年に支払った医療費(a)
控除の対象となる主なもの 医療機関への支払い 診療代・入院代など
市販薬の購入費 治療を目的とした医薬品
老人保健施設の入所費
助産所の費用
 
あんま・マッサージ 指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師などの施術費(医師が必要と認めた場合)
通院費用 通常必要なもの
義手・義足・松葉杖・義歯などの購入費  
6カ月以上寝たきりの人のおむつ代 医師が必要と認めた場合
クアハウスの費用 医師が必要と認めた場合
出産費用 定期健診、通院費用なども含む
控除の対象とならないもの ・出産のために実家に帰った交通費
・健康診断・人間ドック
・美容整形・歯矯正
・病気予防のための医薬品・健康食品購入
・治療を目的としないメガネ・補聴器などの購入費
・通院のために使った自家用車のガソリン代
給付金・保険金(b)
  • 健康保険組合からの給付
  • 生命保険・損害保険からの傷害保険金や医療保険金
  • 事故などで加害者から受ける補てん金
  • 各自治体の行っている、乳幼児等の医療費の補助金
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給付に関する手続き
提出期限 確定申告の時期は原則として毎年2月16日から3月15日ですが、医療費還付申告の場合はこの期間外でも受け付けてくれます。
(上記期日以降でも5年間受け付けていますが、なるべく早く申告しましょう)
申請ルート 被保険者→居住地の税務署
申告書類

・医療費還付申告書
・源泉徴収票
・印鑑
・医療費領収書 

※医療費控除の還付申告について詳しくは居住地の税務署にお尋ねください。
→ 国税庁ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

 関連ページ → 医療費が高額だったとき
 関連ページ → 医療費通知

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