条件1 被保険者(本人)から見て一定範囲内にある親族であること
関連ページ 三親等内親族表 |
1. 生計維持のみが条件の親族
- 保険者の父母、祖父母など直系尊属
- 配偶者(双方に戸籍上の配偶者が無ければ、内縁関係も含む)
- 子(養子も含む)、孫、弟妹(兄姉は除く)
2. 生計維持+同一世帯が条件の親族
- 上記以外の3親等内親族(継父母、継子も含む)
- 被保険者と内縁関係にある配偶者の父母、および子(仮に配偶者が死亡したときも、生計維持+同一世帯を満たせばそのまま被扶養者認定されます)
同一世帯とは単なる同居ではありません
親族と「同居」していれば、必ず「同一世帯」と認められるわけではありません。「同一世帯」とは「被保険者と住居および家計を共同にすること」とされています。同居していたとしても、二世帯住宅など家族が居住する部屋が分かれていたり、家計が別々で被保険者から生活費の支援がない場合は「同一世帯」とはされず、したがって、被扶養者対象者にはなれません。 |
| 条件2 被保険者(本人)との生計維持関係が必要になる |
健康保険の「生計維持」とは
条件1の一定範囲内の親族に該当するとしても、さらにプラスして「被保険者によって生計維持されている』ことが必要です。生計維持とは、生活費の多くを被保険者に依存している状態のことを言います。たとえ、配偶者や父母でも十分な収入があり、家計を別個にして夫々独自の生活を営んでいるときは被扶養者認定の対象にはなりません。 |
| 条件3 被扶養者認定に必要な生計維持の基準(認定対象者に収入がある場合の基準額) |
| 被保険者と同一世帯である場合 |
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上および身障者は180万円未満であること)。
- 被保険者の年収の1/2未満であること。
- その家族の生活費が被保険者によって維持されていること
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| 被保険者と同一世帯に属さない場合(別居) |
- 認定対象者の年収月額と同額以上の金額を送金していること。
- その家族の年収額は被保険者の年収の1/2以下であること。
- その家族の年間収入は130万円未満(60歳以上および身障者は180万円未満であること)。
申請には送金証明が必要となります。送金証明を確認することで生計維持関係を確認しています。手渡しでは確認できないので認定することが出来ません。必ず公的機関での送金を実施するようにしてください。
*送金額の証明書……「振込み依頼書の控え」「書留の控え』『当該通帳の控え』など |
| 認定対象者が雇用保険(出産手当金・傷病手当金)を受給する場合 |
- 雇用保険受給中は受給額を問わず、認定出来ません。
- 受給終了後、『雇用保険受給資格者証』の終了押印写しを提出すれば認定できます。
雇用保険を受給する方は、働く意思と能力を持ちかつ再就職を前提とした制度であるため、雇用保険受給中と、待機期間中を含め原則として扶養には出来ません。又傷病手当金や出産手当金受給中も同様です。
ただし、次の場合は認定が可能です。
*受給延長する方で離職票1 IIを健保組合に預ける方 |
| 認定対象者が被保険者の父母又は配偶者の父母の場合 |
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上および身障者は180万円未満であること)。
- その家族の年収額は被保険者の年収の1/2以下であること。
- 被保険者により『主として生計が維持されていること』。
ご両親 夫婦は同居して助け合い、相互扶助しあう義務があることから強い生計維持関係があります。まず、ご両親 夫婦の生活実態、生計維持関係を調査した上で、被扶養者の認定対象者が被保険者により、主として生計が継続的に維持されているか否かを判定します。 |
留意事項 |
| 年収額および年収月額の判断 |
- 60歳未満の認定対象者の年間収入の把握方法は当該年度の累積金額ではなく、年間収入130万円を月割りした額(108,333円)を基準額(年収月額)とし、認定前3ヶ月間の平均額で判断します。
- 60歳以上の認定対象者の年間収入は年金受給額と雑収入合算額で判断します。
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| 年間収入とは |
家族の年間収入は所得税の課税対象になっていない収入も含めて全ての収入が対象となります。公的年金はもちろん、恩給、失業給付、傷病手当金、労災補償親族からの仕送り、配当、内職収入などのすべてが含まれます。60歳未満の方の収入が月平均で108,333円以上ある場合(60歳以上は月平均150,000円以上)で今後も収入が見込まれる場合には被扶養者となれません。 |
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| 複数の家族の扶養の場合や追加扶養の場合、扶養能力によって一部しか認定されない場合があります。 |
2人以上の家族の扶養申請が出されても、その家族全員の生計を『主として』維持する能力がないと判断した場合は家族1人1人の年収を総合的に判断して一部の家族が否認される場合があります。「収入限度額」や「生計維持関係」などの『扶養認定基準』は家族を1人だけ扶養するときの基準を示したものです。健保組合では被保険者の年収(見込)合計を被保険者と扶養家族を含めた人数で除した金額と認定基準額130万円(60歳以上は180万円)を勘案し、家族全員が生計維持可能か否かを判断します。 |
| 両親の年収の合計額で生計維持が可能と判断される場合にはどちらか一方が年収限度内であっても扶養認定されない場合があります |